所得税が3倍になることがあります。
それは、ある書類を会社で記載し保管していなかったから。。。
その ある書類というのは
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
聞き覚えはありますか?
会社員のころ年末調整で記載していた書類の一つです。
これを会社に提出しているかしていなかで、所得税が大きく変わることをご存じでしょうか?
1年目、起業して最初の給与を支払う前に、必ず作成して保管しておきましょう。
甲と乙
一人経営の会社ですが、給与ソフトを導入しまして
自分の社員情報を入力していくのですが、
所得税の欄に。。。
「甲」 と 「乙」
を選ぶところがある。。。。
乙を選ぶと 金額が3倍以上になる!!
甲を選ぶと 1/3以下になる!!
では、どちらを選びましょう?
もちろんお安いほうを選んでしまいがちですが、
条件があります。
先にもお伝えした「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
提出済み → 甲
未提出 → 乙
と、なるわけです
鉄則 初めての役員報酬支払前に!!
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は忘れずに作成しましょう!
会社を設立して初めて給与を支払う前に必ず作って保管しておきましょう!
扶養家族がいなくても作成しておきましょう!
税務署などに提出する必要はありませんが、税務署の担当さんに確認したところ保管期間は5年くらいで。。。とのこと。
困ったら税務署へGO
税務署に相談に行くといろいろなことを親切に教えてくれます。
この所得税の確認も税務署に行って直接金額まで確認を一緒にしてもらいました。
その他にも定額減税の詳細も教えてもらいました。
不安があれば税務署に足を運ぶのは決して時間の無駄にはなりません。
それどころか、いろいろな情報を教えてくれます。
書類の送付先を変更したい。
ダイレクト納付がよくわからない。
など、税務署に予約をして相談します。
対応してくれた税務署の担当さんがおっしゃっていましたが、
税金も支払っているのですから、相談は自由に使っていただければとおっしゃっていました。
あまり知識がないので恥ずかしい気持ちもありますが、行ってよかったといつも思います。
税務署ってどうしても避けたくなるようなイメージがありますが、
あえて慕っていって色々勉強させてもらいましょう!